日本高野連について

公益財団法人 日本高等学校野球連盟 定款

第1章 総則

第1条(名称)

この法人は、公益財団法人日本高等学校野球連盟と称する。

第2条(事務所)

この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市西区に置く。

2.
この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

この法人は、日本学生野球憲章に基づき、高等学校野球の健全な発達に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)
高等学校野球の普及、振興、指導及び監督
(2)
高等学校野球大会その他の試合の開催及び協力
(3)
高等学校野球に関する調査及び研究
(4)
高等学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防及び健康増進
(5)
高等学校野球に関する講習会・研究会の開催
(6)
高等学校野球を通じた国際交流及び国際相互理解の推進
(7)
高等学校野球に関する関係諸団体との協力及び提携
(8)
就学前児童、小学生、中学生に対する野球の普及、振興
(9)
小学校、中学校野球選手、部員等のスポーツ障害予防及び健康増進
(10)
小学校、中学校野球に関する関係諸団体との協力及び提携
(11)
その他この法人の目的の達成に必要な事業
2.
前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 加盟団体

第5条(加盟団体)

この法人は、学校教育法(昭和22年3月31日法律第26号)に規定する次の学校によって組織せられた各都道府県高等学校野球連盟をこの法人の加盟団体とする。

(1)
学校教育法第6章に規定された高等学校
(2)
学校教育法第7章に規定された中等教育学校
(3)
学校教育法第8章に規定された特別支援学校
(4)
学校教育法第10章に規定された高等専門学校
(5)
学校教育法第12章第134条に定められた各種学校のうち、日本国内に居住する外国人を専ら対象とする学校
2.
前項の加盟団体から、別途定める加盟団体規程に従い、加盟金として会費を徴収する。

第4章 資産及び会計

第6条(基本財産)

この法人の基本財産は以下の通りとする。

(1)
土地(大阪府大阪市西区江戸堀一丁目22番25号中沢佐伯記念野球会館敷地)
(2)
土地(大阪府大阪市西区江戸堀一丁目22番21号中沢佐伯記念野球会館別館敷地)
2.
基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第7条(事業年度)

この法人の事業年度は、毎年3月1日に始まり翌年2月28日(閏年の場合は2月29日)をもって終わる。

第8条(事業計画及び収支予算)

この法人の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会に報告しなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.
前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第9条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第1号及び第2号の書類についてはその内容を定時評議員会に報告し、第3号から第6号までの書類については理事会の承認を受けた上で、定時評議員会の承認を受けなければならない。

(1)
事業報告書
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録
2.
前項第1号、第3号、第4号及び第6号までの書類については、定時評議員会に報告するものとする。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、第1号の書類を除き、定時評議員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3.
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間(また、従たる事務所に3年間)備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)
監査報告
(2)
役員及び評議員の名簿
(3)
役員及び評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第10条(公益目的取得財産残額の算定)

会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に記載するものとする。

第11条(寄付金ならびに加盟金の使途)

寄付及び加盟金については、公益目的事業以外に50%以内使用することが出来る。

第5章 評議員

第12条(評議員)

この法人に評議員48名以上60名以内を置く。

第13条(評議員の選任及び解任)

評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。

2.
評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)
各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
当該評議員の使用人
ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ又はニに掲げる者の配偶者
ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)
他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
理事
使用人
当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
国の機関
地方公共団体
独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
第14条(評議員の任期)

評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2.
任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.
評議員は、第12条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお評議員としての権利義務を有する。
第15条(評議員の報酬等)

評議員に対して、各年度の総額が2,000,000円を超えない範囲で、評議員会において別に定める「役員等の報酬ならびに費用に関する規程」に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 評議員会

第16条(構成)

評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

第17条(権限)

評議員会は、次の事項について決議する。

(1)
役員の選任及び解任
(2)
役員の報酬等の額
(3)
評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)
定款の変更
(6)
残余財産の処分
(7)
基本財産の処分又は除外の承認
(8)
その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第18条(開催)

評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。

第19条(招集)

評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、業務執行理事たる副会長又は常務理事が評議員会を招集する。

2.
評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3.
評議員会の招集は、評議員会開催の日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発するものとする。
4.
前項に関わらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
第20条(議長)

評議員会の議長は、評議員の互選で定める。

第21条(決議)

評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.
前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)
監事の解任
(2)
評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)
定款の変更
(4)
基本財産の処分又は除外の承認
(5)
その他法令で定められた事項
3.
理事又は監事の選任に関する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第22条(議事録)

評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.
前項の議事録には、議長及び当該評議員会に出席した評議員の中から選任された議事録署名人2名がこれに記名押印する。

第7章 役員等

第23条(役員の設置)

この法人に次の役員を置く。

(1)
理事 30名以上35名以内
(2)
監事 3名以内
2.
理事のうち1名を会長とする。4名以内を副会長とし、会長を補佐する。
3.
会長以外の理事のうち8名以内を常務理事とする。
4.
第2項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する代表理事とする。
5.
会長以外の全理事の中から、理事会の決議によって指名された8名以内の理事を同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。
第24条(役員の選任)

理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2.
会長、副会長、常務理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第25条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2.
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその業務を執行し、第23条第5項に規定する理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.
会長及び第23条第5項に規定する理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第26条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2.
監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。

2.
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3.
補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.
役員は、第23条に定める定数に足りなくなったときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでの間、なお役員としての権利義務を有する。
第28条(役員の解任)

役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

(1)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)
心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第29条(役員の報酬等)

理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める「役員等の報酬ならびに費用に関する規程」に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。

第30条(名誉会長及び顧問)

この法人に、任意の機関として、以下のものを置く。

(1)
名誉会長 若干名
(2)
顧問 若干名
2.
名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.
名誉会長は、理事会に出席して意見を述べることができる。
4.
顧問は、この法人の発展に関し功労のあった者の中から、理事会の推薦により会長が委嘱する。
5.
顧問は、この法人の運営に関する重要な事項について、会長及び理事会の諮問に応じて意見を述べることができる。

第8章 理事会

第31条(構成)

理事会は、すべての理事をもって構成する。

第32条(権限)

理事会は、次の職務を行う。

(1)
この法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
会長、副会長、常務理事及び業務執行理事の選定・指名及び解職
第33条(招集)

理事会は、会長が招集する。

2.
会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3.
会長は理事又は法令の定めるところにより監事から、理事会の目的である事項を示して請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
4.
理事会の招集は、理事会の目的たる事項、日時及び場所を示した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに理事にあらかじめ通知しなければならない。
第34条(議長)

理事会の議長は、会長がこれに当たる。

第35条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2.
前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第36条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2.
議事録には、出席した会長及び監事がこれに記名押印する。

第9章 各種委員会

第37条(各種委員会)

この法人には、理事会の決議を経て各種委員会を設けることができる。

2.
各種委員会の名称、委員、その他必要な事項は、理事会が別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

第38条(定款の変更)

この定款は、評議員会の議決によって変更することができる。

2.
前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第13条についても適用する。
第39条(解散)

この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

第40条(公益認定の取消し等に伴う贈与)

この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第41条(残余財産の帰属)

この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

第42条(公告の方法)

この法人の公告は、電子公告によって行う。

2.
事故その他止むを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

附則

1.
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3.
この法人の最初の会長は、奥島孝康とする。
4.
この法人の最初の業務執行理事は、次に掲げる者とする。
越智隆弘、大林三千男、髙山武久、西岡宏堂、相澤孝行、赤井淳二、山口雅生、竹中雅彦

日本高野連について