日本高野連について

プロ野球と学生野球

高等学校野球部員のプロ野球団との関係についての規定

昭和43年 交渉前に退部し登録抹消
(プロ野球団と入団交渉を持つ場合は、それ以前に退部し、
当該都道府県高校野球連盟の選手登録を抹消されていなければならない)
平成9年 10月改正 海外のプロ野球団を含むを追加、退部後の取り扱い補足事項追加
平成16年 8月改正 プロ野球志望届導入
平成17年 5月改正 プロ野球志望届最終提出期限改正
第1条

以下の各項に該当するものは、高等学校野球部員としての資格を失う。従って、在学中に学校を代表するチームに加わって、試合をすることはできない。以下プロ野球団とは国内だけではなく、外国のプロ野球団をも含む。

(1)
当該年度のプロ野球新人選択会議(以下ドラフトという)で交渉権確定以前に、プロ野球団と正式に契約を結んだもの。
(2)
ドラフト以前に、正式の契約でなくとも、書類により、本人もしくは親権者がプロ野球団に入団の約束をしたもの。
(3)
いかなる名目であっても、プロ野球団またはその関係者より直接、間接を問わず金品を受けたもの。親権者が受けた場合も含む。
(4)
正式入団契約以前に、プロ野球団のコーチを受けたり、練習または試合に参加したもの。
(5)
プロ野球志望届提出以前に、プロ野球団のテストを受けたもの。
(6)
特定のプロ野球団に入団する旨を表示したもの。
(7)
日本学生野球協会の適性審査の認定を受けていない元プロ野球選手の混じっているチームとの試合に出場したもの。
第2条

当該年度、所属する都道府県高等学校野球連盟に登録された野球部員は、たとえ自分が所属するチームが敗れたのちでも、また退部しても、全国高等学校選手権大会(全国大会)が終了する翌日以降までは、一切プロ野球団との交渉を持ってはならない。なお、国民体育大会に出場するチームは同大会終了する翌日以降まで交渉を持つことはできない。

第3条
(1)
野球部員は、プロ野球団との交渉を希望する場合、または入団テストを受けようとする場合は、それ以前に所属する都道府県高等学校野球連盟に、別に定める様式により「プロ野球志望届」を提出しなければならない。当該連盟は「プロ野球志望届」を受理後、受理月日を速やかに日本高等学校野球連盟へ報告し、報告を受けた日本高等学校野球連盟は、即日ホームページにその都道府県名、学校名、氏名を掲載、届け出がなされたことを公示する。
(2)
この「プロ野球志望届」は当該年度の全国高等学校野球選手権大会終了後の翌日以降、ドラフト開催日の2週間前までに所属都道府県高等学校野球連盟に提出することとする。ただし、日本野球機構傘下の球団以外のプロ野球団と入団交渉を受けたり、テストを受ける場合は、この期日以降もプロ野球志望届を所属連盟に提出してからでなければならない。
(3)
なお、野球部員が「プロ野球志望届」を提出したあと、プロ野球団と交渉したり、入団テストを受けることができるのは所属都道府県高等学校野球連盟に提出した翌日以降とする。
(注)
日本野球機構との合意により、プロ野球志望届をドラフト開催日の2週間前までに所属連盟に提出しない野球部員は、当該年度のドラフトでプロ野球団から指名を受けることはできない。
第4条

「プロ野球志望届」を提出した野球部員であっても、所属都道府県高等学校野球連盟の部員登録は卒業日まで継続するものとし、プロ野球団入団に関し、違反行為のないよう務めなければならない。もし、プロ野球団との関係について、違反行為があったときは必要な処分を科す。

第5条

プロ野球団から指名を受けた野球部員のその後の取り扱いは次の通りとする。

(1)
プロ野球ドラフト会議で指名後、または入団契約後であっても自校の練習に参加することができる。
(2)
プロ野球団と契約した野球部員が、自校の練習に参加できる期間は翌年(卒業年)の1月31日までとする。
(3)
プロ野球団の指名またはその契約をした野球部員が、当該球団からトレーニング用のメニューを指示され、それに沿ってトレーニングすることは差し支えない。
(4)
トレーニングメニューを指示された野球部員が、自校の監督にそのメニューを提出し、監督が新チームのトレーニングに応用しても差し支えない。
(5)
プロ野球団のトレーナーおよび関係者が当該野球部員の高等学校に出向いて直接指導することは禁止する。ただし、当該野球部員が球団に出向いてメニューの疑問点や成果を相談することは差し支えない。
(6)
当該野球部員が契約先のプロ野球団の練習に参加した場合は、たとえ翌年の1月31日以前であってもそれ以後は自校の練習に参加することはできない。
(7)
プロ野球ドラフト会議で指名された国体出場選手は、国民体育大会競技終了以前にその指名について諾否を含めたコメントを報道関係に表明しても差し支えない。

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